ご利用案内と料金
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楽々むら各施設のご利用について

ショートステイ

ショートステイ空き情報

2024年3月
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2024年4月
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〇:空きあり  △:空きわずか  ×:空きなし

※担当のケアマネージャーにご相談ください。
※新規のお申込みは1週間前にご相談ください。
※ご不明な点はお電話にてお問い合わせください。

サービスの概要
サービスの概要

ご家族などの介護者が病気になったり、冠婚葬祭等で家を空けなければならない時や個人的な理由で旅行に出かける場合等、短期間施設に入所して介護サービスを受けることが出来ます。ご利用中は、基本的には「特別養護老人ホームのサービスとほぼ同じサービス」を受けることが出来ます。 また、個別対応や特別の対応が必要な方は可能な限り対応に努め、在宅での生活と大きな差がないように心がけてまいります。
ご利用(利用期間、日程)については、担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)にご相談ください。

入所の条件とご利用方法

ショートステイのご利用受入は、施設直接ではなく、担当のケアマネージャーを通じてお願いすることになりますので、ご利用期間も含めて、担当のケアマネージャーにご相談願います。

送迎

ご利用が決まりましたら、送迎については、次のとおりとさせていただきます。
●施設で送迎の場合・・・・・お迎え→午前10時前後・お送り→午後4時前後
●ご家族で送迎の場合・・・9時~19時の間にお願い致します。
●時間は原則的なものですが、上記以外の時間帯を希望する場合はご相談下さい。
また、施設送迎の場合、日曜日の送迎は原則行っておりません。なお、予定時間の変更の場合は、前日までにお電話にてご連絡をお願い致します。

ご利用時の持ち物

<必要書類>

介護保険証・介護保険負担限度額認定証・健康保険証・身体障害者医療証などの写し(コピー)をお願い致します。
上記は初回のご利用時にご用意ください。ただし内容などに変更があった場合は、利用時に新しいものの写し(コピー)をご用意頂き、変更の際は必ず新しい保険証または写し(コピー)をご用意ください。

<服用している薬等>

1回分ずつ袋に入れたり、日にちや服薬時間帯などを明記してください。また、内服薬の説明書をお薬と一緒にご用意ください。塗り薬、貼り薬、目薬や市販の薬がありましたら、ご用意して頂き、使用方法や使用時間なども合わせてお知らせください。
※内服薬に変更があった場合には、新しい服薬の説明書をご用意してください。服薬説明書は帰宅時にお返しいたします。

<衣類等>

普段着3枚、寝巻き(パジャマ)2組、下着4組、靴下3組、寝室履き(スリッパは不可)、タオル大小各3枚、コップ、義歯ケース、歯ブラシ、歯磨き粉、電気シェーバー(男性の方)その他日常ご自宅でご使用されているもの。
上記はご利用1週間の数量目安です。ご利用日数やご本人の状況により、調節をお願い致します。また、利用中洗濯が可能ですので、衣類等の持ち物には名前を記入の上ご用意ください。

<その他>

現金及び装飾品、貴重品はご本人で管理して頂きます。(出来るだけ持ち込みは、ご遠慮願います)必ず全ての持ち物に名前を書いてください。(ひも、靴下、小物などには特にご注意願います)
失禁がある方は、着替えを多めにご用意ください。
なお、おむつは標準的な種類のものを施設で用意しておりますが、特殊なタイプの物をご使用の場合は、各自でご用意願います。

料金について

  1日当たりの利用料金のめやす 介護保険適用時の
1日当たりの自己負担額
要支援1 5,650円 565円
要支援2 6,970円 697円
要介護1 7,660円 766円
要介護2 8,900円 890円
要介護3 9,120円 912円
要介護4 9,840円 984円
要介護5 10,550円 1,055円

介護保険適用以外のご利用者は、上記表の全額負担となります。

滞在費  1日当たり 2,500円
食 費  1日当たり 1,500円

※所得に応じて居住費・食費の減免が受けられます。(別途保険者への申請が必要です)
詳しくは、住所地の市町にお尋ねください。

<滞在費>

第一段階 第二段階 第三段階 第四段階
820円 820円 1,310円 2,500円

<食費>

第一段階 第二段階 第三段階 第四段階
300円 390円 650円 1,500円

※他に送迎のある場合 片道1,840円 (自己負担額184円)が別途費用にかかります。

<負担限度額について>

介護保険施設に入所(滞在)すると介護サービス費用の1割を負担する他に居住費(滞在費)・食事の費用については利用者と施設との契約による事が原則となりますが、非課税世帯の方は負担限度額が認められ、居住費・食費が軽減されます。

<段階別負担限度額表>

第一段階 市町民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者・生活保護者
第二段階 市町民税非課税世帯であって課税年金収入と合計所得金額の合計が
80万円以下の方
第三段階 本人及び世帯全員が市町民税非課税で、利用者負担第二段階以外の方
第四段階 市町民税課税の(上記1~3に該当しない)方

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